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北海道の空と大地

司法書士齋藤誠事務所

相続に伴う「遺産承継業務」「相続登記」「成年後見業務」「遺言作成」など専門的な法律の知識に基づき、大切な場面でお役に立ちます

相談にのる男性

当事務所について

司法書士とは、司法書士法に基づく国家資格で、有資格者だけが業務をすることが許されている専門職です。司法書士は相続や不動産の登記申請など、一般の人にも身近な問題を扱うため、くらしの法律家、と呼ばれることもあります。とはいえ司法書士が普段の生活の中で必要な場面はなかなか浮かばないでしょう。ですが、相続に伴う「遺産承継業務」「相続登記」「成年後見業務」「遺言作成」など専門的な法律の知識に基づき、大切な場面でお役に立てることがあります。そのような問題が起きた時にはお気軽にご相談いただきたいと考えております。

初回相談料は無料です。早期解決をお手伝いいたします。

司法書士には守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。
相談は電話またはメールでご予約下さい。

TEL 0142-23-4699

メール makoto-s@rf7.so-net.ne.jp

当事務所について
主な業務

​主な業務

【遺産承継業務】

遺産承継業務とは相続人の皆さまからの依頼を受け、司法書士が亡くなった方(被相続人)の財産(不動産・預貯金・株式など)を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きを行う業務のことを言います。
相続手続きには不動産の名義変更(相続登記)や銀行預貯金の解約など、平日に手続きを行う必要があるものがあり相続人がご自分で行うには手間と労力がかかります。
相続人が高齢でご自身で手続きができない方、相続手続きが複雑でわからない方、お仕事が忙しく時間が取れない方など、司法書士が相続人の代理人として手続きをサポートいたします。

主な業務内容

・戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
・株式、投資信託などの名義変更及び換価手続き
・生命保険金・給付金の請求

【相続登記(不動産の名義変更)】

相続登記とは不動産の所有者が亡くなったときに、登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更を行う手続きのことを言います。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。そのため、相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記の申請をします。
従来、相続登記は義務ではありませんでしたが、相続登記を義務化する改正法が成立し、2024年4月1日から施行されます。施行後は相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。また、相続登記の義務化と合わせて「住所や氏名の変更登記」についても義務化されることになりました。こちらは変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。
なお、相続登記の義務化は施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽にお問合せください。

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【成年後見業務】

成年後見制度とは、成人しているものの、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分であり、自力で法律行為等を行うことができない方を保護するための制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があり「法定後見制度」はすでに判断能力が不十分であり、自身では財産の管理処分などが困難な方のための制度で「任意後見制度」は現在は判断能力が十分であるものの、将来の財産管理などに不安がある方が、判断能力があるうちに準備しておく制度です。
司法書士は、法律的に他人の財産管理が可能であるため成年後見人になることができます。
成年後見人となられた方のご相談はもちろん、司法書士を成年後見人にとお考えの方も詳しくは当事務所までお問合せください。

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【遺言作成】

遺言を伝えるための遺言書には主に、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」とは遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する遺言です。遺言の内容、日付、署名に関しては遺言者自身の自書によることが必要です。

「秘密証書遺言」とは自筆証書遺言と同じく遺言者自身で作成しますが、遺言書があることは公証役場に申請する遺言書です。

「公正証書遺言」とは遺言者が遺言内容を公証人に伝え、証人立会いのもと公証人が作成した遺言書を公正証書にしたものです。

遺言書は法律に定められた通りに作成される必要があり、場合によっては無効になってしまうこともあります。
当事務所では遺言書の文案作成から公正証書遺言に必要な書類の取り寄せや、手続きおよび公証人役場との打合せなど遺言書作成に必要な諸手続きをサポートさせていただきます。

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事務所概要

名称

司法書士齋藤誠事務所

電話番号

0142-23-4699

FAX番号

0142-82-6776

住所

北海道伊達市梅本町4-2 JCGビル2階

駐車場

​有 MAXの駐車場をご利用ください

E-mailアドレス

営業時間

9:00~19:00(事前にご連絡いただければ土日祝、営業時間外の対応可)

対応地域

伊達市 洞爺湖町 豊浦町 壮瞥町 室蘭市 登別市 喜茂別町 京極町 倶知安町 真狩村
ニセコ町 留寿都村 蘭越町 黒松内町 長万部町 白老町
その他胆振地方全域

事務所概要

アクセス

鉄道

伊達紋別駅徒歩20分

バス

道南バス・日赤前停留所・徒歩2分

伊達インターチェンジから5分

CGビル2階 ※MAX(旧ドコモショップ)ビルの2階

国道37号線沿い

0142-23-4699

司法書士齋藤誠事務所

北海道伊達市梅本町4-2

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